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当サイトは運送業関係の許認可に特化した山口行政書士事務所が運営しております。
当事務所では、運送業に関するご相談を年間100件以上お受けしておりますが、最近は超高齢化社会の影響もあり、霊柩運送業のご相談も多くなっております。
そもそも遺体搬送は、葬儀という仕事の中で無くてはならない業務です。
この霊柩運送業許可があれば、いままで他社に依頼して逃していた売上を自社の利益として売上げアップさせることができますし、他社からの搬送依頼も合法に受けることが可能となり、遺体搬送事業として利益を上げることができます。
ですが、つい最近では、「白ナンバー」の寝台車が無許可営業で摘発されたケースもあり、葬儀業界では関心事の一つになっていると思います。
ただ、運送業の許可要件も年々厳しくなってきており、霊柩運送業も同様に、今後、益々許可取得しにくくなると思われます。
しかし、いったい何から準備すれば良いか分からない方も多いと思います。
以下に霊柩運送業許可の要件を分かりやすく簡単にご紹介いたしますので、要件確認してみて下さい。
実際に許可が必要なのか確認したい方や、一日も早く許可取得されたい方は、ぜひ一度当事務所へご相談下さい。
車両1台から始められる霊柩運送業ですが、正式には一般貨物自動車運送事業として運輸局から許可を得なければ営業することはできません。
この許可要件を分かりやすく簡単に説明しますと以下の5点になります。
1つ目の要件は、設備に関する要件です。
設備には、事務所と休憩仮眠室の設置が求められます。
葬祭業を営んでいる場合は、店舗をお持ちだと思いますので、兼用することが可能です。
個人で開業する場合も、自宅を事務所と休憩仮眠室とすることで申請が可能です。
但し、設置する場所が都市計画法の用途地域の制限を受けないことが前提となります。
以下に事務所を設置できる用途地域を記載致しますので、事前にご確認ください。
<事務所使用不可の地域>
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<事務所使用可の地域>
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※確認方法は、市役所の都市計画課へ連絡して、住所を伝えれば用途地域が分かります。
※自宅に事務所と休憩仮眠室を設置する場合は、上記の市街化調整区域以外は、条件付きですが、設置可能です。
次に、霊柩車または寝台車を保管する車庫が必要となります。
運送業の車庫として使うための条件は以下のとおりです。
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上記の5つの要件を満たせれば、車庫として申請することが可能です。
3つ目は、自己資金が計画資金以上あるかどうかになります。
計画資金とは、霊柩運送業を行うにあたり、設備投資資金と開業後の運営資金を合わせた金額のことになります。
当事務所では、おおよそ以下の内容で計算いたします。
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通常、当事務所で申請する際の平均的な計画資金額は、運営費用が350万円程度になります。この運営費用に設備費用と車両費、任意保険料を加えた額が計画資金になります。
4つ目は、人員要件になります。
人員としては、運転手(整備管理者と兼務)が1名と運行管理者が1名の合計2名必要になります。
整備管理者は運転手と兼務可能ですので、別途1名配置しなければならない訳ではありません。
なお、運行管理者は、車両台数が4台までであれば資格は必要ありません。
ここで、一番重要なのは、運転手と運行管理者は短期間のアルバイトや日雇いでは選任できないという点です。
許可交付後のナンバープレート取得の際に、社会保険加入が分かる書類の提出を求められますので、従業員として雇い入れできる人員を配置しなければなりません。
最後に、申請者の関係法令の知識を確認するために、法令試験が行われます。
これに合格することで、審査がはじまります。
万が一不合格の場合は、2か月後に再試験を受験して頂くこととなりますが、ここでも不合格の場合は、申請自体を一旦取り下げしなければなりません。
つまり、法令試験の合格は、許可取得の絶対条件になります。
試験時間は50分間で、出題数が30問となっています。このうち8割以上正解できれば合格となります。
以上、簡単に説明させて頂きましたが、各要件にも様々なケースがありますので、更に詳しくは、こちらをご覧下さい。
また、ご自身に当てはめて、わかりにくい点などありましたら、無料でご相談頂けますので、運送業専門の山口行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、運送業に関するお手続きを専門に扱っております。
長年運営してきた運送業専門の事務所だからできる当事務所の5つの特徴をご案内申し上げます。
まず、申請手続きで大変労力がかかるポイントが3点あります。
当事務所では、以下の3点について、お客様に不安を感じさせないよう最善を尽くしますので、安心してお問い合せ下さい。
営業所、車庫の選定が難解
霊柩運送を行うには、使用する営業所と車庫についても一般貨物自動車運送業と同様に、都市計画法、建築基準法等の関係法令に適合しなければ許可取得はできません。
そのため、営業所と車庫の選定が大変重要です。
ご依頼頂いた場合は、候補とされる場所の調査を行い、役所(都市計画課、建築指導課、道路課等)及び運輸局との協議を経て、運送業として使用できる場所かどうか正確に判定致します。
一番重要な営業所、車庫の判定をお客様に代わって行いますので、労力、時間、ストレスを最大限省き、最短で開業頂けるようサポート致します。
資金計画以上の自己資金を申請前に準備
運送業の申請には、6か月間の運営費用や車両購入費を含めた資金計画を作成します。
申請する際に、この計画した金額以上の自己資金が預金通帳にあることが申請条件になります。
しかし、資金計画以上の十分な資金を事前に準備するのは中々難しいものです。
当事務所では、融資関係に強い税理士事務所等と連携しておりますので、事前にご紹介、斡旋させて頂くことが可能です。
法令試験に合格しなければ審査が行われない
申請後の奇数月中旬ごろに運輸局にて法令試験が行われます。
受験者は個人事業主、法人の常勤取締役のみとなっております。
但し、1回目の試験で不運にも不合格だった場合は、更に次の奇数月に行われる法令試験を受験することとなります。
この時点で、許可交付まで約2か月の延期が決定してしまいます。
さらに、2回目も不合格の場合は、申請を取り下げることとなり、再度、申請を一から行わなければなりません。
これでは、営業所、車庫などの無駄な固定経費を払い続けることとなり、折角用意した資金を減らしてしまうことになります。
当事務所では、オリジナルの運送六法等で学習して頂けるようご用意しておりますので、最短で合格して頂けるようサポートさせて頂きます。
また、1回目の再申請までは、無料とさせて頂きますので、合計4回まで別途費用が発生することなく試験に専念して頂けます。
上記の3点以外にも下記のサポートをご提供させて頂きます。
当事務所では、業界最安水準での価格対応で受け賜ります。
また、当サイトに記載の料金以外は追加料金など一切発生致しません。
事業主様の経費負担を最小限で、費用対効果の点からもきっとご満足頂けます。
下記によくご依頼頂きます手続き費用をご紹介致します。
手続内容 | 料金(税抜) |
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霊柩運送事業許可申請 | 報酬¥260,000+実費(登録税¥120,000) |
営業所の移転又は増設手続き | 報酬¥ 90、000 |
車庫の移転又は増設手続き | 報酬¥ 90、000 |
株式会社設立手続き | 報酬¥ 70,000+実費(印紙代+認証料¥202,000) |
合同会社設立手続き | 報酬¥ 50,000+実費(印紙代¥60,000) |
※別途お見積り致しますのでお気軽にお申し付け下さい。
「実は、行政書士に相談するのは初めてではないんです。」
ご依頼頂くお客様の半数近くがこのようにお話しされます。
その理由は、
このような経緯から、当事務所へ依頼変更して頂いております。
このような事が起こるのは、霊柩運送業に精通した行政書士が少数であることが原因だと言えます。
当事務所では、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山までお伺い致します。
地元に専門の行政書士事務所が無くてお困りの方にも安心してご利用頂けます!
霊柩(霊きゅう)運送業の開業には、状況によって行政書士だけでなく税理士、司法書士、社労士の先生による手続きや、霊柩車両・寝台車両探しも必要になります。
そこで、『行政書士業務のみで後は知りません』では、お客様に各専門家等を探してもらうこととなり大変な労力がかかってしまいます。
当事務所では、業務提携している各種専門家と連携サポート致しますので、お客様にいちいち専門家等を探して頂く必要はございません。
霊柩(霊きゅう)運送業の開業に必要な会社法務関係、税務関係、申請手続き関係、助成金関係、事業融資関係、霊柩・寝台車両販売店、改造工場等でのワンストップサービスを実現致します。
お客様に安心してご依頼頂けるよう、弊社では全額返金保障をお付けしております。
もしも弊社の手違い等で霊柩(霊きゅう)運送業許可申請が完了しなかった場合は頂いた料金は全て返金させて頂きます。
これにより、お客様はリスク”ゼロ”で、弊社サービスをご利用頂けます!
※お客様自身の不正行為等の事由により不許可となった場合は保障外として返金できませんのでご了承のほどお願い申し上げます。