霊柩運送業の申請から開業までの手順

 STEP① 許可要件の確認

霊柩運送業を開業するには、法人、個人問わず許可取得が可能です。

最初に、お客様の審査要件「人的要件」「設備要件」「資金的要件」の各要件をお伺い致しますので、以下の内容のものをご準備頂きまして、お電話またはメールフォームからお気軽にお問合せ下さい。

  • 営業所の予定所在地
  • 車庫の予定所在地
  • 使用予定の自動車の種類(霊柩車or寝台車)
  • 自己資金額または準備予定額
  • 会社の登記謄本(法人の場合)

上記内容について弊社が丁寧にゆっくりとお伺い致しますので、お客様のお分かりの範囲でご準備ください。

霊柩(霊きゅう)運送許可に関するお問合わせはこちら!

 STEP② 営業所等の写真撮影など

お客様の要件確認後、許可申請が可能かどうか、また、許可申請するための方法等を説明致します。

お客様からご依頼頂ける場合は、営業所および車庫の写真撮影と寸法計測のためご訪問させて頂きます。

その際に、申請に必要となる書類及び今後のスケジュール等をご案内致します。

※申請は月末締切りのため、ご依頼は出来る限りお早めにお願い致します。

 STEP③ 必要書類の収集、作成

その後、お客様から必要書類を当事務所へお送り頂きます。

当事務所へ書類が到着後、申請書類を作成致します。

作成致しました申請書類をご送付致しますので、ご確認頂きまして押印頂きます。

 STEP④ 運輸支局へ申請書を提出

当事務所にて運輸支局へ申請書類一式を代理申請致します。

運輸支局では、平日受付は随時していますので、法令試験の関係で月末までに受付されると翌月の法令試験を受験することが可能となります。

なお、営業開始まで3~4か月以上(法令試験の合否によります)かかりますので、ご依頼は、1日も早くお申し付けください。

例)7月に開業スタートとする場合

  • 3月中に陸運支局へ申請書提出
  • 5月15日頃に法令試験実施(奇数月に実施)
  • 6月末頃に許可交付
  • この時点で従業員の社会保険加入手続き
  • 登録税の納付
  • 緑ナンバーの取得
  • 晴れて営業開始

※法令試験の合否により上記スケジュールは変わります。

 STEP⑤ 法令試験

申請者(法人の場合は常勤役員)が法令試験を受験します。

30問出題され24問以上(8割)の正解で合格となります。

なお、2回不合格となりますと申請取下げとなり、再申請しなければなりません。

また、平成25年5月より試験制度が変わり法令試験は隔月にしか行われておりません。運送六法の試験会場への持ち込みも禁止となりました。

【試験範囲】

  • 貨物自動車運送事業法
  • 貨物自動車運送事業法施行規則
  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  • 貨物自動車運送事業報告規則
  • 自動車事故報告規則
  • 道路運送法
  • 道路運送車両法
  • 道路交通法
  • 労働基準法
  • 自動車運転者の労働時間等の改善にための基準 平成元年2月9日労働省告示第7号
  • 労働安全衛生法
  • 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  • 下請代金支払遅延等防止法
  • その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等

 当事務所より新試験制度対応のオリジナルの運送六法等を事前にお渡し致します。

 STEP⑥ 預金残高の確認

法令試験に合格しますと、申請日と運輸局の指示日の預金残高の証明書を近畿運輸局へお送り頂きます

これは、申請の際に提出した計画資金以上の自己資金があるかどうか確認するためになります。

もしも、計画資金を下回っている場合は、申請の取り下げになることがありますので、最大限ご注意下さい。

 STEP⑦ 許可証の交付

法令試験に合格後、提出書類に不備が無ければ、申請より約3か月後に許可が交付されます。

なお、許可証受領の際に、自動車登録及び運行上の注意事項、法令順守事項等の説明が職員からなされますので、許可証の受領は、お客様にお願いしております。

 STEP⑧ 登録免許税を納付

許可証の交付時に、12万円の登録免許税納付書を渡されます

許可後1か月以内に、お客様にて納税して頂きます。

 STEP⑨ 車両の検査・登録

車両の検査・登録を行う必要があります。また、緑ナンバーへの変更も必要です。

緑ナンバーが付きましたら、ようやく営業開始です!

※車両の使用者名義は、事業者のものでなければなりません。

 STEP⑩ 運輸開始届の提出

許可証交付後、1年以内に運輸開始届を提出しなければなりません。必要書類をご案内致しますので、当事務所へお送り頂きます。

併せて、運賃料金の設定届を提出いたします。

運賃は、お客様独自に設定頂きますが、適正運賃及び料金の収受を推進するため、標準貨物自動車運送約款が改正になっております。

これは、走行運賃と積込、積卸、待機時間の料金設定を分けて、荷主に請求できるようにするためにあります。

これにより曖昧な運賃収受での損失を無くすことができます。

 STEP⑪ 初回監査指導

運輸開始届を提出しますと、1か月以降3か月以内に各都道府県のトラック協会により、最初の巡回指導が行われます。

巡回指導の内容は、営業所、車庫、車両等の現況確認と人員及び資格者の在籍確認、関係法令の遵守状況を中心に行います。

各区分ごとに確認され、事業計画区分では、運輸開始後に営業所、車庫、車両台数等に変更がないか、設備要件を満たせているかなどを確認されます。

帳票類区分では、運転者台帳、車両台帳が適正に記入されているか確認します。

その他、運行管理規程・整備管理規程の完備、点呼記録、運転日報の作成保存、車両の定期点検記録簿の整備など細かく確認されます。

最後に、労務関係が整備されているか(社会保険の加入状況、就業規則等の完備)の確認となります。

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